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自宅をオフィスにした場合、一体経費はどこまでなの?

オフィスのお役立ち情報

自宅をオフィスにした場合、一体経費はどこまでなの?

自宅をオフィスにした場合、一体経費はどこまでなの?

個人事業主として独立し自宅をオフィスと兼用した場合、一体どこまでが経費として認められるのでしょうか。正しい知識を身につけておけば、適切な節税が可能になります。経費の基礎知識と、2つの事例を使って解説していきます。
 

経費の原則は「業務上必要だったかどうか」がポイント

【引用元:Flicker】

経費の大原則は「業務上必要だったかどうか」です。そのため、仕事に関係ない場面でも使用している自宅兼オフィスの場合、そこにかかる費用全てが経費としては認められることはありません。
 
そこで導入されるのが「家事按分」です。これは、「自宅スペースのうちどれだけの範囲を業務に使用しているのか割り出し、経費として計上できる費用を計算する方法」です。対象となるのは、家賃や電気代、通信料や駐車場代、ガソリン代など、仕事に使用したものになります。
 

「家賃」は面積が基準になる

【引用元:Flicker】

それでは家賃をまずは家賃の例で考えてみましょう。家賃に対してどの程度までが経費をとして認められるのかを調べるには、面積を基準に計算する必要があります。
 
例えば、自宅が60㎡で家賃が9万円、オフィススペースが20㎡だったとします。この場合経費として認められるのは全体面積の1/3である20㎡だけのため、経費も家賃の1/3である3万円のみ計上が可能です。
 
オフィスとして使用しているのが全体の1/3であるため、経費もそれに応じた計算の仕方になるというわけです。
 

「電気代」の計算は2パターンある

【引用元:Flicker】

電気代にはの2つの計算方法があります。
 
①業務時間
1週間における業務時間を基に計算する方法です。
例えば、1週間のうちの業務時間の割合が50%で電気代が2万円の場合、経費として計上できるのは電気代の50%である1万円になります。
 
②コンセント数
コンセントの数を基に計算する方法です。
例えば、自宅のコンセント数が20個で業務に使用しているのが (オフィススペースにあるのが)そのうち5個で年間の電気代が20万円だった場合、年間の電気代の25%である5万円が経費として計上できます。
 
自身の計算しやすい方法で割り出してみましょう。
 
 
このように、個人事業主で自宅兼オフィスにしている場合、様々な項目が経費として計上できるようになります。ただ、自宅に関わる全ての費用を経費として計上はできません。しっかりと家事按分をして計算するようにして下さい。

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